米トレーサビリティ制度
- 英語
- rice traceability system
2008年8〜9月に発覚した、事故米穀の不正流通事件をきっかけに、2010年に施行された米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)に基づき、トレーサビリティの確保のため、米穀等(米や米加工品)を取引。事業所間の移動、廃棄したとき等にその内容について記録を作成・保存(原則3年間)すること、消費者が産地情報を入手できるように指定米穀等(米穀等から非食用のものを除いたもの)を取引する際にその米穀自体や原料に用いられている米穀の産地を相手に伝達する制度のことで、米穀等に関する事故が起こった際に、流通ルートを速やかに特定し回収するとともに原因を特定し、事業者の責任の明確化を図るとともに、国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業と食関連産業の健全な発展を図ることを目的としている。