地理的表示保護制度
- 英語
- geographical indications
- 同意語
- GIマーク
- 関連サイト
- 農林水産省/登録産品一覧
ある商品の品質や評価が、その地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示のことで、条約や法令により、知的財産権の一つとして保護される。
欧州各国は全般に地理的表示の保護に積極的であるが、アメリカ合衆国等のアメリカ大陸諸国は地理的表示の保護に対してあまり積極的ではない。
日本では、2014年に、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを目的として、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」が制定された。
また、酒類に関しては、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)の成立を受けて酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律が改正され、「地理的表示に関する表示基準」を定めてぶどう酒及び蒸留酒の保護を図っていて。2005年には、保護対象がTRIPS協定の範囲を超えて清酒にも拡大された。